特許権制度は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを発明として保護するものです。そのため、特許権を取得するためには、発明の高度性
が求められます。具体的には、日本だけではなく世界においてまだ知られていない発明であること(新規性)、既に存在する技術から容易には創作できない困難
性(進歩性 )が必要となります。
そして、特許権を取得すると、他人がその発明を実施する行為の差し止めや損害賠償請求が可能となります。また、他人にその発明を実施することのできる実
施権を与えることにより特許権の使用料を得ることができます。もちろん、特許権は他人に譲渡することも可能です。なお、特許権の有効期間は出願の日から
20年間です(登録年数に応じた登録料が必要です)。
※1 既に従来技術との比較や特許性の判断を行っているときは不要です。
※2 拒絶理由が通知されずに特許が認可される場合もありますので、その場合は不要です。
※3 意見書を提出しても登録できない理由が解消されなければ特許権を取得できません。
※4 特許申請に必要となる書類枚数の増減で変動しますので詳しくはお問い合わせください。
※5 審査期間を短縮する早期審査が利用可能な場合もあります(別途費用必要)。
特許権を取得するためには高度な発明であることが必要になります。一方、特許権では保護できない場合でも、物品の構造、形状、構造又は組合せに係る考案
については、実用新案権という形で権利化を図ることができます。実用新案権の有効期間は出願の日から10年間です(登録年数に応じた登録料が必要です)。
但し、実用新案権は、実体的な審査を行うことなく登録される不安定な権利です。そのため、製造・販売行為の差し止めや損害賠償請求を行う前に、権利の有
効性について実体的な審査を行う「技術評価書書の請求」を行う必要があります。そして、その技術評価書の内容によっては権利行使をすることができない場合
があります。
ここで、実用新案権として登録されている考案の例を挙げておきます。
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