商標権制度は、文字や図形(ロゴ)などで表される標章を商品やサービスに使用する権利を保護するものです。商標権を取得するとその商標の独占的な使用が
可能になるため、商標登録を受けるためには多くの登録要件を満たす必要があります。例えば、以下の@〜Bに該当する商標は登録を受けることができません。
@自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
A公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
B他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
そして、商標権を取得すると、他人がその商標を使用する行為を差し止めることや、その行為について損害を受けた場合は損害賠償を請求することができます。また、他人にその商標を実施することのできる実施権を与えることにより商標権の使用料を得ることができます。もちろん、商標権は他人に譲渡することも 可能です。なお、商標権は、登録の日から10年ごとに更新することにより無期限で所有することができます(更新ごとに登録料が必要です)。
特許権では保護できない場合でも、そのデザインに特徴がある場合には、意匠権という形で権利化を図ることができます。
そして、意匠権を取得すると、他人がそのデザインと同一又は類似の商品を製造・販売する行為の差し止めや損害賠償請求が可能となります。また、他人にそ の意匠を実施することのできる実施権を与えることにより意匠権の使用料を得ることができます。もちろん、意匠権は他人に譲渡することも可能です。なお、意 匠権の有効期間は登録の日から20年間です(登録年数に応じた登録料が必要です)。
ここで、既に登録された意匠の例を挙げておきます。
自立歩行ロボットおもちゃ カメラ付き携帯電話
自走式クレーン 椅子